***2.3.4.事後設立 [#necc8672] 会社設立後2年内に、その成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものを取得することを事後設立という。 この事後設立については、資本金の5%以上の対価で取得する場合には株主総会の特別決議が必要であり、検査役の調査も必要とされていた。 この事後設立については、会社財産の一般取引は取締役の善管注意義務によって、その適正価格を確保するべきであり、検査役の調査によって適正価格を決めることはなじまないということで、検査役の調査制度は全面廃止された。 また、営業全部の譲受けなどとの並びから、事後設立についても、譲り受け財産が純資産額に対する割合の合計が20%以下の場合には、株主総会の特別決議を要しないとされた。 そして、組織再編の規制緩和により、新設合併、新設分割又は株式移転により設立された会社については、事後設立規制が一切課せられないことになった。 (会社法467条1項5号) ▲ 新会社法の改正ポイント ▲ < > #author("2025-03-12T12:40:49+09:00","default:massy","massy")