0o0dグッ

出産手当金と出産一時金の違い

出産手当金と出産一時金の違いをおしえてください。又、申請の仕方をおしえてください。

出産手当金は働いていていて社保等に本人加入している女性が産休を取った場合、産休中の給料がもらえないことが多い
のでその補填のために給料(総支給額)の2/3が支給される制度です。
支給条件には
・一年以上連続して社保に加入してること
産休を取り、その期間の給料がないこと
で、妊娠を機に仕事を辞める方は対象外です(辞める場合でも支給対象になる場合はありますが、ここでは割愛します)
申請は出産後二年以内に管轄の社会保険事務所に申請します。会社の総務などを通して書類取得・申請可能な事業所
もありますから、会社に一度尋ねてください。

出産一時金は国保・社保関係なく健康保険に加入していれば支給されます。

夫の扶養であれば夫の加入している管轄機関から、本人で社保加入であれば管轄の社会保険事務所に申請です。
申請期限は出産後二年以内です。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm


出産手当金はいつ申請したらよい

事例1

 当社の従業員であるAは、平成26年3月3日に1児を出産予定で、出産予定日から42日前の1月21日から仕事を休んでいます。この場合、出産手当金はいつ申請したらよいでしょうか。当社の給与の締日は20日、給与の支払い日は当月25日です。
回答1

 まずは、出産手当金を申請する際のポイントを確認しておきましょう。
 ポイントは3つです。

   申請には、医師または助産師の出産予定日及び出産日の証明が必要です。(※証明は有料です。)
   申請には、事業主の出勤状況及び給与支払い状況の証明が必要です。
   未来日の申請はできません。

 では、以上を踏まえて出産手当金の申請時期の目安を考えていきましょう。

 出産手当金は出産のために休んだ日ごとに申請できますので、産休期間のうち既に経過している期間であれば、いつでも申請することができます。また、事業主及び医師または助産師の証明が整っていれば、1日単位でも、複数月まとめてでも申請できます。(出産前でも、産前休業期間のうち既に経過している期間であれば申請可能です。)

 そのため、

   産前産後の期間をまとめて申請する。
   出産後に医師または助産師の証明をとり、産前と産後に分け2回申請する。
   まず出産予定日のみの証明をとり、給与の締日で分けて産前期間を申請した後、出産後に出産日の証明をとり産後期間を申請する。

 など、被保険者の選択によって、申請の回数や申請時期の目安が変わってきます。  

★Aさんの場合を具体的に考えると・・・

 出産予定日:平成26年3月3日、給与の締日:20日、給与の支払い日:当月25日
 出産手当金の支給対象期間:1月21日(産前42日)~4月28日(産後56日)
 ※実出産日が予定日より前倒しになったり、後ろにずれこむと、支給対象期間も変わります。
 
1.産前産後の期間をまとめて請求する場合

 申請期間を含む給与(1月21日~5月20日分)が確定してからの申請となります。
 申請時期の目安としては、5月21日以降と考えてください。
2.出産後に医師または助産師の証明をとり、産前と産後に分け2回請求する場合

 ≪産前期間分≫1月21日~3月3日
 1月21日~3月20日分の給与が確定してからの申請となります。
 申請時期の目安としては、3月21日以降と考えてください。
 
 ≪産後期間分≫3月4日~4月28日
 3月21日~5月20日の給与が確定してからの申請となります。
 申請時期の目安としては、5月21日以降と考えてください。
 ※この場合、産後期間分の申請の際には、医師または助産師の証明をあらためてとる必要はありません。 
3.まず出産予定日のみの証明をとり、給与の締日で分けて産前期間を請求した後、出産後に出産日の証明をとり産後期間を請求する場合

 ≪産前期間分≫1月21日~3月3日
 2月20日、3月20日、4月20日、それぞれ給与の締日のタイミングで申請してください。
 
 ≪産後期間分≫3月4日~4月28日
 3月21日~5月20日の給与が確定してからの申請となります。
 申請時期の目安としては、5月21日以降と考えてください。
 

出産手当金の制度について詳しくはこちら

産前産後期間計算ツールはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kyoto/cat130/qapage/qa54-1