[平成26年4月1日現在法令等] 税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。 例えば次のような場合には延滞税が課されます。 (1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。 (2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。 (3) 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。 いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。 法定納期限(注1)の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。 (1) 納期限(注2)の翌日から2月を経過する日まで (2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後 (注1) 法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいいます。 (注2) 納期限は次のとおりです。 (注3) 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。 偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。 (1) 期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。 (2) 期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。 延滞税の計算で分からないことがあるときは、最寄りの税務署にご相談ください。 (通法35、60、61、措法94) 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 |