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延滞税の計算方法

延滞税の計算方法

 納付が定められた期限に遅れますと、法定納期限(注1)の翌日から完納する日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

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 延滞税の額は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、次により計算した金額の合計額(1+2)となります。

	延滞税の計算の解説図 

画像の説明

(注1)  法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいい、原則として法定申告期限と同一の日となります。
 なお、平成26年分、平成25年分及び平成24年分の所得税と個人事業者の消費税及地方消費税の法定納期限は次のとおりです(平成25年分以降、所得税には復興特別所得税を含みます。)。
 所得税
区分 法定納期限
 平成26年分  平成27年3月16日(月)
 平成25年分  平成26年3月17日(月)
 平成24年分  平成25年3月15日(金)
 個人事業者の消費税及地方消費税
区分 法定納期限
 平成26年分  平成27年3月31日(火)
 平成25年分  平成26年3月31日(月)
 平成24年分  平成25年4月1日(月)

(注2)  平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税の割合
1 納期限(※)までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
2 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
 なお、平成27年12月31日以前の延滞税の割合については、「延滞税の割合」でご確認ください。
※納期限は次のとおりです。
 ・期限内に申告された場合には法定納期限
 ・期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日
 ・更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日

(注3)  期限内申告書の提出後1年以上経過して修正申告又は更正があった場合(重加算税が課された場合を除く。)には、法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までは延滞税の計算期間から控除されます。
 また、期限後申告書の提出後1年以上経過して修正申告又は更正があった場合(重加算税が課された場合を除く。)には、その申告書提出後1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までは延滞税の計算期間から控除されます。

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 所得税と個人事業者の消費税及地方消費税の延滞税計算ができる画面を用意しましたので、ご利用ください(平成25年分以降、所得税には復興特別所得税を含みます。)(IE8以上、Safari5以上のブラウザをご利用ください)。

 平成26年分、平成25年分及び平成24年分の期限内申告、期限後申告及び修正申告に対応しています。
 申告した本税額を一度に納付する(した)場合に限り対応しています。
 修正申告については、期限内に確定申告された後に提出される修正申告に限り対応しています。
 修正申告等において、重加算税が課された場合には対応しておりません。
 更正・決定については、対応しておりません。

 ご不明な点は、税務署にお尋ねください。



https://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin/zeik04.htm