延滞金の計算方法
延滞金の計算式

延滞金は下記の計算式により算出します。

(未納税額×0.043×a÷365)+{未納税額×0.146×(b-a)÷365}=延滞金額(100円未満切捨)
(注)納期限が平成22年1月1日以降の場合の計算式です。

  a 納期限の翌日から1ヶ月の日数(1ヶ月未満の場合はその日数)
  b 納期限の翌日から納付した日までの日数

延滞金の割合

  納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで、年7.3パーセント
  (ただし、前年の11月末の商業手形の基準割引率に4パーセントを加算した割合が7.3パーセントに満たない場合、その年内はこの基準割引率に4パーセントを加算した割合(下表の割合参照)となります。平成22年1月1日からは年4.3パーセントです。)
  納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後、年14.6パーセント
  納期限の翌日から1ヶ月間の延滞金の割合
  納期限の翌日から1ヶ月間  割合
  平成11年12月31日まで  7.30パーセント
  平成12年1月1日から平成13年12月31日  4.50パーセント
  平成14年1月1日から平成18年12月31日  4.10パーセント
  平成19年1月1日から平成19年12月31日  4.40パーセント
  平成20年1月1日から平成20年12月31日  4.70パーセント
  平成21年1月1日から平成21年12月31日  4.50パーセント

注意

  未納税額が2,000円未満の場合は、延滞金は発生しません。(一部を納税して、残りが2,000円未満になった場合は除きます。)
  未納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数全額を切り捨てて計算します。
  算出された延滞金額が1,000円未満の場合はその全額を切り捨て、また1,000円以上の場合で100円未満の端数があれば、その端数も切り捨てます。

計算例

納期限が平成21年1月1日から平成21年12月31日の例
平成21年度町民税・県民税(普通徴収分)の第1期(平成21年6月30日納期限)
35,000円を平成21年12月2日に支払った場合、延滞金の計算の仕方は?

  7月1日から7月31日までの期間(31日間)
  (1) 35,000円×31×0.045÷365=133.76   133円(1円未満は切り捨てます。)
  8月1日から12月2日までの期間(124日間)
  (2) 35,000円×124×0.146÷365=1,736  1,736円
  (1)+(2)=1,869   100円未満を切り捨てて、延滞金は1,800円となります。

納期限が平成22年1月1日以降の例
平成21年度固定資産税の第3期(平成22年1月4日納期限)
185,000円を平成22年3月11日に支払った場合、延滞金の計算の仕方は?

  1月5日から2月4日までの期間(31日間)
  (1) 185,000円×31×0.043÷365=675.63  675円(1円未満は切り捨てます)
  2月5日から3月11日までの期間(35日間)
  (2) 185,000円×35×0.146÷365=2,590  2,590円
  (1)+(2)=3,265円  100円未満を切り捨てて、延滞金は3,200円となります。


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2024-04-09 (火) 10:19:26