これまでの会社では役員の任期が決まっていました。 最長でも取締役は2年、監査役は4年の任期が決まっていたのですが、 具体的にどんな手続をすれば良いかと言うと、「臨時株主総会」を開き、 議案 定款変更の件 議長は、新会社法の施行に伴い、取締役及び監査役の最長任期が 変更された旨を述べ、当会社の取締役及び監査役の任期を運営実体に 即したものに変更したき旨を述べ、下記のとおり当会社の定款を 変更することについてその承認を議場に求めた。 議場は別段の異議無く、満場一致でこれを承認可決した。 (取締役及び監査役の任期) 第○○条 取締役の任期は選任後10年以内に終了する事業年度の うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により 選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の 任期の残存期間と同一とする。 3. 監査役の任期は選任後10年以内に終了する事業年度の うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 4. 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された 監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。 役員の任期は登記事項ではありませんので、登記の申請は不要です。 従って、役員の任期伸長手続においては登録免許税などの実費も必要ありません。 議事録を作るだけですので、ご自分でも十分できるかもしれませんね。 新会社法施行前の会社ですと、役員の任期が従来のままということが少なくありません。 「2~4年毎には役員も見直したいから、これで良いよ」 と言う会社であれば別に良いのですが、身内親族だけでやっている会社や 例えば、取締役の任期が2年ですと、取締役のメンバーに全く変更が 手間も費用(登録免許税・司法書士への報酬)もかかりますので、 これから会社を設立される方は、こういった部分にも気を配っておくと 尚、既に任期が満了している場合は、一旦重任の登記をする為、 再任の登記は実費が1万円。司法書士の先生に頼んでも2,3万円くらいでは ないかと思います。 |