2.所得税額控除
配当の支払いを受ける場合には、源泉徴収される所得税のうち、一定額は法人税の額から控除され、控除しきれない金額は還付されます。

税額控除額は以下の式で算出されます。

税額控除額=所得税の額×(その元本を所有していた期間の月数÷配当の計算の基礎となった期間の月数)

すなわち、配当計算期間と同じ期間だけ子会社株式を保有している場合に限り、所得税全額を法人税から控除できるということです。

<例>
3月31日決算の会社の株式を7月1日に取得した場合
配当計算期間のすべての期間、継続して子会社株式を保有していないので、所得税の9/12だけが税額控除できることになります。

期中にM&Aを実施した場合は、最初に迎える決算で配当を行うと、源泉所得税は全額控除できなくなるので、注意が必要です。


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Last-modified: 2024-04-09 (火) 10:19:28