基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合の手続です。 消費税法第57条第1項第2号、消費税法施行規則第26条第1項第2号 基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる事業者 (注) この届出書を提出した場合であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者となります。 事由が生じた場合、速やかに 届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。 不要 Adobe Readerのダウンロードページへ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書(PDFファイル/140KB) [提出先] 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)に提出してください。 8時30分から17時までです。 最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。 |