清算結了の登記に関する費用まとめ

会社というのは、設立するときと同様消滅させるときにも法律に則って行う必要があります。

株式会社を消滅させるときには、解散や清算結了の登記手続きが必要になります。

ここでは、会社の解散・清算結了登記にかかる費用について説明します。

会社解散 清算結了登記の格安代行
株式会社を消滅させる方法

会社の業績が悪くなったり、後継者がいなかったりすれば、会社を続けられないことがあります。

また、会社が実際には事業を行っていないような場合、会社を存続させたままであれば法人住民税などの負担があります。

その為、会社をなくしてしまった方が良いこともあります。

株式会社は、定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、株主総会の決議などの理由により解散することが会社法で定められています。

つまり、株式会社を終わらせるときには、まず会社を「解散」させる必要があります。

また、会社の解散後には、「清算人」が残った債権債務の処理を行う清算手続きを行わなければなりません。清算手続きが終われば「清算結了」となり、会社が消滅します。
株式会社の解散~清算結了の流れ
会社の解散

会社を解散するときには、株主総会で株主の承認を得なければなりません。会社の解散には、特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の2/3以上の賛成)が必要です。

また、同時に解散後の会社の残務処理を行う「清算人」の選任も行います。清算人の選任は普通決議(出席した株主の議決権の過半数の賛成)でかまいません。

株主総会の決議により会社の解散が決まったら、法務局で株式会社解散及び清算人選任の登記を申請します。これにより、会社は「解散会社」として登記されることになります。
清算人による清算手続き

清算人は就任後遅滞なく財産目録・貸借対照表を作成し、株主総会の承認を得なければなりません。

さらに、清算人は会社の債権者に対して、2ヶ月を下らない一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報(国が発行する機関誌)に公告し、わかっている債権者に対しては個別に催告を行う必要があります。

公告期間が経過し、残余財産が確定すれば、清算人は残余財産を株主に分配するなどの清算手続きを行います。
清算結了

清算事務が終わると、清算人は決算報告書を作成し、株主総会の承認を受けます。

これにより、清算結了ということになります。

なお、清算結了は株主総会の承認後2週間以内に登記申請しなければならず、清算結了の登記が完了すれば、会社は完全に消滅することになります。

会社解散 清算結了登記の格安代行
解散~清算結了までにかかる費用

会社の解散から清算結了までには、次のような費用がかかります。
登録免許税

会社を解散させるときには解散及び清算人選任の登記、清算が終わったら清算結了の登記をする必要があります。

解散及び清算人選任登記の際には登録免許税3万9,000円が、清算結了登記の際には登録免許税2,000円がかかります。
官報公告費用

清算手続きにおいては、債権者に対して一定の期間内に債権を申し出るべき旨を官報に公告することが法律上定められています。この官報公告のための費用が約3万2000円かかります。
その他の費用

手続きの過程で、登記事項証明書の取得費用などが数千円程度かかります。
会社の解散・清算結了手続きは代行してもらうのがおすすめ
清算結了登記完了までは費用だけでなく時間もかかる

会社を解散したときには、2ヶ月以上の期間を定めて官報に公告した後で、清算結了の登記を行うことになります。すなわち、会社の解散手続きには、少なくとも2ヶ月はかかってしまうということです。

実際にはその前後に書類を作成したり、関係者への説明を行ったりする時間も必要になりますから、2ヶ月ですべてが終わるわけではありません。書類作成などの準備に時間がかかってしまうほど、清算結了登記が完了するまでの時間は伸びてしまいます。
解散・清算結了登記は司法書士に依頼できる

会社の解散・清算結了の手続きは、司法書士に依頼できます。司法書士は登記手続きを代理できる唯一の専門家ですから、必要書類の作成のみならず、法務局での登記申請もすべて任せることができます。

司法書士に依頼すれば、上記の費用に加えて報酬を支払わなければなりませんので、代行してもらうのを躊躇される方もいらっしゃるでしょう。

ですが、会社の解散・清算結了の際には、やらなければならない手続きや用意しなければならない書類がたくさんあり、非常に複雑です。

自分で登記手続きをしようとしても、時間ばかりがかかってしまい、なかなか終わらないということがあります。

司法書士に代行してもらえば、面倒な手続きを全部任せられるだけでなく、最短で手続きを終わらせることができます。たとえ報酬を払っても、司法書士に依頼するメリットは大きくなります。

会社の解散の際の手続きは、複雑で時間がかかりますから、慣れない方が自分ですべてを行うと大きな時間のロスになってしまいます。解散・清算結了登記を行う際には、司法書士にご相談ください。


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Last-modified: 2024-04-09 (火) 10:19:44