【vol.259】MAY.20.TUE.2008
                発行人:株式会社 総務システムサービス

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 いつも「総務やさん」をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

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■今回のINDEX■

●天変地異と人間

●育児休業取得後の手続き

●派遣労働における派遣元と派遣先の管理責任

●環境破壊がヒトにもたらすこと

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●天変地異と人間

  ・・・・(株)総務システムサービス 
                  代表取締役 伊藤 碩茂(ヒロシゲ)

 地球外生物が存在することは、未だに証明されていませんが、地球が生命の
存在する奇跡の星であることは間違いありません。直径11kmの巨大隕石に
よって恐竜は滅亡したと言われています。もしそれが事実ならば、生命の連鎖
の中で人類が今地球上で闊歩しすることは、あり得ないことだったかもしれま
せん。その意味で人類の存在も奇跡といってよいでしょう。

 中国四川大地震の報道写真の中で、一つのビルほどのいくつもの巨大岩石が
崩落し、小さな街をつぶそうとしているシーンを見ると、天変地異の前では人
間は如何に非力であるかを痛感させられます。

 阪神大震災の30倍の規模のこの大地震は、通信網の発達で人間の持つ能力
の限界を世界中の人々に知らしめました。襲い掛かる巨大岩石は、耐震・免震
構造をどれほど強化しても避けることはできません。

 仏教は、人間として生まれることが、宝くじに当たることより遥かに確率が
低いことであるが故に命を大切せよと教えています。環境を破壊し続ける人間
に天罰が与えられようとしているのでしょうか?そんな老婆心的罪悪感に苛ま
れます。

 恐竜が今の人類のように環境を破壊したとは思えません。ただ食物連鎖の頂
点に君臨しただけです。人類は食物連鎖の頂点に君臨するだけでは満足できず、
まるでミャンマーの軍事独裁政権が民衆に接するがごとく、地球から必要以上
に欺瞞に満ちた収奪を続けているのです。

 エアコンの効いた快適な家で暮らし、1トンの鋼鉄の塊の車に乗り、賞味期
限の切れた食物を捨てるこの生活がいつまでも続くとは思えません。ある仏教
典では、いつの日か人間は再び洞穴に住むことになると予言しています。

 カルト的の認識で恐縮しますが、この大地震は人類に下された大きな天罰の
前兆のような気がしてならないのです。手遅れかもしれませんが、とにかく地
球に優しく謙虚に生きましょう。

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●育児休業取得後の手続き

          ・・・・社会保険労務士 浅井 俊雄(あさいとしお)

 顧問先企業において育児休業を取得される従業員の方が増えてきました。
一昔前の女性従業員なら結婚、出産で退職される方が非常に多く腰掛就職と揶
揄されてきた時代を思うと隔世の感があります。これに呼応して職場復帰され
たときの処遇についての質問が多数寄せられています。

 育児休業を取得された従業員の方は、従来と同様の勤務形態ではなく多くの
場合、短時間勤務を希望されます。そこで職場復帰後問題になってくるのは、
こうした勤務形態の変更に伴い、賃金が低下した場合の社会保険での取扱いが
問題となります。

 通常、賃金が大幅に変動した場合、随時改定で処理しがちですが平成17年
4月より育児休業終了時の標準報酬月額変更届で対応します。
これは、随時改定で本来標準報酬月額が2等級以上の変動を要件としますが、
3歳未満の子を養育する方であれば2等級以上の変動がなくても標準報酬の改
定ができることになりました。

 また、これに伴い同時に3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が従前
の標準報酬月額を下回る方については養育期間標準報酬月額特例申出書を提出
することにより従前の標準報酬月額で年金計算されることとなっています。

 出産休業、育児休業の対応は給付金を伴いますので比較的従業員の方の関心
も高いので手続き漏れは起こりにくいものと考えますが、復帰後の対応も忘れ
ずに行なう必要があります。

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●派遣労働における派遣元と派遣先の管理責任

                 ・・・・江口 稚香子(えぐちちかこ)

 昨年末に厚生労働省から発表された労働者派遣事業の運営状況によれば、派
遣労働者数(一般労働者派遣事業における常用雇用労働者数及び登録者数並び
に特定労働者派遣事業における常用雇用労働者数の合計)は約321万人とな
り、対前年比26.1%の増加となりました。

 このように派遣労働者が増加している昨今ですが、派遣労働においては労働
者は派遣会社と受け入れ会社の双方と関係ができることとなります。派遣元と
派遣先、どちらがどんな責任を持つのでしょうか。

 労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法については、原則として派遣
元事業主が雇用主として責任を負いますが、派遣先が責任を負う部分もありま
す。
 たとえば、労働時間の管理、休憩・休日の付与、時間外・休日労働の管理、
労働時間・休日の適用除外、年少者の規制、危険有害業務等の規制、妊産婦の
保護、公民権の行使の保障などについては派遣先事業主が管理責任を負うもの
となっています。
 一方、災害補償、年次有給休暇の管理、変形労働時間制や時間外・休日労働
協定の締結、賃金管理、割増賃金の支払いなどについての管理責任は派遣元事
業主が負うこととなります。

 派遣元と派遣先の管理責任が複雑に絡み合っているため、派遣労働者に時間
外・休日労働協定の限度を超えて時間外労働を行わせた場合には、派遣元と派
遣先それぞれに次のような責任や義務が発生します。
 まず、割増賃金の支払い義務は派遣元事業主にあります。たとえ派遣先が派
遣元の了解を得ないで派遣労働者に対して違法な時間外労働を行わせたとして
も派遣元事業主が派遣労働者に対して割増賃金を支払わなくてはいけません。
 なお、時間外・休日労働協定の締結については派遣元に責任がありますが、
労働時間の管理については派遣先の管理責任となりますので、時間外・休日労
働協定の限度を超えて時間外労働を行わせたことについての労働基準法違反は
当然ですが、派遣先事業主が犯したということになります。

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●環境破壊がヒトにもたらすこと
                            
                 ・・・・横井 めぐみ(よこいめぐみ)

 近年環境問題が取りざたされ、CO2排出規制、森林面積の減少など、テレ
ビでも北極海の氷山が轟音とともに崩れ落ちたり、氷河が溶け出している映像
をよく目にします。
 この地球において、様々な影響が出始めているのです。では、私たちヒト、
とりわけ小さな子供たちにはどうのような影響が出てくるのでしょうか?

 その中で、環境省が平成19年10月から「小児環境保健疫学調査」に関す
る検討を重ね、国内外の疫学調査の把握等、秋額調査の立ち上げについて議論
を重ねてきているようです。

(1)調査の役割・目的
 環境リスクがヒトの健康に与える影響を明らかにするために、従来動物実験
等が行われてきたが、実際ヒトにおいてどのような影響があるのかを、実際の
ヒトの集団で観察、調査すること。
 化学物質のばく露や生活環境が、胎児期から小児期にわたる子供の発育にど
のように影響をあたえているかについて関心が高い。今後、調査によって子供
の発育に与える環境要因が明らかになれば、適切なリスク管理体制の構築へつ
ながることが期待されている。

(2)調査で解明すべき仮設
 「胎児期から小児期にかけての化学物質ばく露は身体発達、先天異常、精神
 神経発達障害、免疫系・代謝・内分泌系の異常等に影響を与えているのでは
 ないか。」 
 この仮設を明らかにするためには、化学物質のばく露以外の要因である交絡
因子についても併せて検討を要する。交絡要因としては遺伝要因、社会要因、
生活習慣要因等が想定される。

(3)調査対象とする環境要因と健康影響の指標
 ・調査の対象とする環境要因
 測定する化学物質の選定に当たっては、体内に蓄積されやすいもの、胎盤を
通過しやすいものを考慮する。
 ・観察すべき主な健康影響の指標
 近年、増加しているおそれのあるもの、懸念が持たれているものに着目。
  <例>
  身体発達:出生時体重低下、身体発育状況等
  先天異常:口唇・口蓋裂、消化管閉鎖症、ダウン症など
  精神神経発達障害:自閉症、多動性障害など
  免疫系の異常:小児アレルギー、アトピー、喘息等
  代謝・内分泌系の異常:肥満、脳の性分化の異常等

 環境省は10月から、全国で500人を対象とした予備調査を開始し、平成
22年から本格調査に入る。調査では、病院や診療所で受診する妊婦に呼び掛
け6万人の登録を目指すという。
 そんな新聞記事を読んだものの、2025年までに中間まとめということで
自分の子供たちはもうとっくに大人になってしまっているし、先の長い話だと
思ってしまいました。もう、すでに何らかの影響があるであろうことは、想像
がついているはずなのに・・。

 調査の実施概要などについては、また次の機会にお知らせします。
 これから、産まれてくる未来の子供たちのために、私たちも本当に真剣に環
境問題を考えていかなければいけませんね。


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Last-modified: 2024-04-09 (火) 10:19:56