防火管理が義務付けられる建物について(複合用途と共同住宅の違いは?)



1件質問者:hana3113 投稿日時:2009/02/21 20:44

消防法上の防火管理が必要な建物について質問です。

(1)2階以上が住宅のビルの1階でコンビニを経営する場合、

防火対象物としては「特定防火対象物としての複合用途建造物」になるのか、「非特定防火対象物としての共同住宅」になるのか、わかりません。

以前消防で確認した際には、「共同住宅」となるといわれたのですが、

法律的には「複合用途」になるのではないかと思い・・・



(2)ビルの中の1室で福祉施設を経営する場合、

防火対象物というのはビル全体を指し、「複合用途」となるのか、

中の「福祉施設」を指し6項ロの「福祉施設」となるのか、

ごっちゃになってしまっています。

防火対象物は建物全体でみて「複合用途建造物」とするのが正しいのでしょうか?

またその場合、ビル全体の収容人数が30人以上の場合、

中の「福祉施設」の収容人数が30人以下でも防火管理は必要なのでしょうか?ビル全体の防火管理が必要だとすると、中の事業所の収容人数が少なくても各事業所ごとの防火管理者の選任が必要だとうかがったのですが・・・





回答

(1)原則的には複合用途防火対象物ですね。コンビニエンスストアだと原則的に4項(ただし市町村条例等による例外あり)で2階の共同住宅は5項ロの扱いになり、特定用途防火対象物16項イに該当する事になります。


(2)消防法では建物全体でどのような扱いをするかを決定し、その上で各戸別の用途を勘案します。

ですので、このビルの場合、建物全体は複合用途防火対象物として16項イの扱いで、福祉施設は6項ロの扱いになり、複合用途上のより厳しい規制が建物全体にかかることになります(例外規定等あり)

たとえばこのビルの他の部分が15項(一般事務所等)であった場合、自動火災報知設備は6項ロの基準である延べ面積300平米から設置の義務が必要になります(15項は1000平米以上)、最初に事務所ビルとして建てて後からテナント等でこのような業種が入居する場合も、減免無く付加設置を要しますので注意が必要です。



また収容人数の計算は、用途によって違います。

4項:従業員数(同じ時間に働く最大人数)+休憩室等3.0平米/1人+売り場等4.0平米/1人の合計

5項ロ:居住者の実数

6項ロ:従業員数(同じ時間に働く最大人数)+利用者数(福祉法などで許認可された収容人数があればそれの最大数)の合計

15項:従業員数+従業員以外の利用者が使用する場所3.0平米/1人

(従業員以外の利用者とは銀行のカウンターからロビーなど客利用のすぺース、応接室・会議室など)

です。

複合用途の場合は、各階や各テナントの利用実態の算定方法で算出し、合計したものが全体の合計になります。全体で防火管理者を置く必要のある人数を超えた場合は、テナントに1人しかいないようなところでも、個別の防火管理者を置く必要がでてきます。

ただし、病院の中に売店があったりするような場合、1人で営業しており、個別に防火管理者を置いても実態にそぐわないような場合は、共同防火管理計画を作成することにより、ある程度移管することができます。

このあたりは、地域によって考え方が異なりますので、お近くの消防に相談してください。


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Last-modified: 2024-04-09 (火) 10:20:03