社会保険適用関係届書を遡って届出する場合は、以下の事実確認ができる書類の貼付が必要。 1)適用事業所全喪届 適用事業所全喪届を提出する時は、次に掲げる書類のいずれかを添付。 イ解散登記の記載がある法人登記簿謄本の写し 口雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)の写し ハ合併、解散、休業等異動事項の記載がある法人税・消費税異動届の写し又は給与支払事務所等の廃止届の写し ニ事業廃止等を議決した取締役会議事録の写し ホその他適用事業所に該当しなくなったことを確認できる書類 (2)資格喪失届 資格喪失届の「④資格喪失年月日」に記入された日付が受付年月日より60日以上遡る場合は、賃金台帳の写し及び出勤簿の写しを添付。 (3)月厦変更届 イ被保険者報酬月額変更届の「ス改定年月」に記入された年月の初日(1日)が受付年月日より60日以上遡る場合は、賃金台帳の写し及び出勤簿の写しを添付。 口標準報酬月額を大幅(原則として5等級以上)に引き下げる場合においては、固定的賃金の変動のあった月の前月以降の賃金台帳の写し及び出勤簿の写しを添付。 働きながら年金を受給されている方の在職停止の計算方法が平成22年4月1日より変わります。 ・60歳から64歳までの方の48万円の基準額が47万円に変更します。 ・65歳以上の方の48万円の基準額が47万円に変更します。 日本年金機構 html(): no argument(s). |