2.7.4.支配人について †支配人は、「自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引を行うこと(競合取引)」だけでなく、「自ら営業を行うこと」「他の会社の取締役、執行役、使用人等になること」にも会社の許可が必要である。(会社法12条1項) この点改正前と変わらない。取締役の規制が競合避止義務のみ(会社法356条1項1号)だけであるのに比べると、規制が強いので、取締役並みに規制を緩和することも検討されたが見送られている。 この会社の許諾を行う機関は、取締役会を設置した株式会社においては取締役会を、取締役会を設置しない株式会社においては取締役を許諾機関とするものとして、明定することになっている。 |