3.取締役会のない会社の取締役権限

 取締役会を設置していない場合の取締役の権限は、次のとおりである。
 
 1.各取締役が株式会社の業務執行・代表権を有する。(会社法348条・349条)
 
 2.複数の取締役を設置する場合には、原則として、業務執行の意思決定は、取締役の過半数をもって決する。(会社法348条2項)
 
 3.定款又は株主総会の決議をもって一部の取締役を代表すべき取締役とすること、定款をもって取締役の互選により代表すべき取締役を定めることができる。(会社法349条3項)
 
 このように、取締役会を設置していない会社の取締役の権限については、いままで有限会社法で規定されていた規定が、ほぼそのまま規定されている。
 
▲ 新会社法の改正ポイント
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Last-modified: 2024-04-09 (火) 10:18:00