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定額減税、収受印廃止⋯間違えるとキケン!令和6年度確定申告書の変更点
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渡邊浩滋さん_画像 渡邊浩滋さん 第125話
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2025/2/3 掲載
令和6年度の確定申告の受付が2月17日(月)から始まります(還付申告は受付中)。
今年の申告で大きな変更点があります。
間違えると損をしてしまう可能性がありますので、しっかりと確認しておきましょう。
1.定額減税の確定申告の記載
定額減税とは、令和6年に限り、納税者とその同一生計配偶者及び扶養親族1人につき3万円(住民税は1人につき、1万円が控除)が控除される措置です。
すでに年末調整や予定納税で控除を受けられている人は多いですが、確定申告をする際には、再計算して記載する必要があるのです。
(1)確定申告書第一表
確定申告書第一表の「税金の計算」欄に、定額減税用の新しい項目が追加されます。
確定申告書第一表の「税金の計算」欄
◯44番欄:定額減税の対象となる人数と減税額を記入します。
例えば、3人が対象であれば、3人と減税額(3万円×3人=90,000円)を記載します。
なお、専従者となっている家族は人数に入れられませんのでご注意ください。
また、年間の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、定額減税の対象外となります。
しかし、年末調整や予定納税では控除されていることがあります。
例えば、令和6年で売却があって、合計所得金額が1,805万円を超えてしまう場合でも、定額減税は適用できないことになります。
今回の確定申告で精算して納税する必要がありますのでご注意ください。
◯45番欄:43欄の所得税額から44欄の定額減税額を差し引いた金額を記入します。赤字になる場合は0を記載します。
申告によって、所得税額から控除しきれない定額減税の金額があることが判明した場合には、調整給付が受けられます(当初給付がある場合にはその差額分)。
※年収103万円以下で、定額減税を受けられない青色事象専従者についても、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう調整給付(不足額給付)の対象となっています。
調整給付の対象者は確定申告後に市区町村から通知が来ることになっています。
(2)確定申告書第二表
確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄では、定額減税の対象となる配偶者や扶養親族について、一番右端の「その他」欄に「2」を記入します。
一番右端の「その他」欄に「2」を記入します
なお、次のような住民税の所得金額調整控除を受けられる場合に該当する場合には、「1」を記入します。
・給与収入が850万円を超えている場合
かつ
・配偶者が両親など他の納税者の扶養親族となっていて配偶者(特別)控除の対象となっていない同一生計配偶者であって、特別障害者であるとき
2.申告書を紙で提出する場合の注意点
(1)税務署の収受印の廃止
令和7年1月より、税務署に提出する申告書等の控えに押されていた「収受日付印」(収受印)が廃止されました。
収受印とは、申告書等を税務署に提出した際に押される印で、納税者が申告書を提出した証拠として利用されてきました。
当面の間は、収受印廃止の案内リーフレットに、申告書等を提出した「日付」と「税務署名」が記載され、交付するとのこと。
※リーフレットのサンプル
収受印廃止の案内リーフレットに、申告書等を提出した「日付」と「税務署名」が記載され、交付する
①提出した日付と税務署名が記載されます。この記載が提出した証拠になるので必ず記入されていることを確認しておきましょう。
なお、後日交付を依頼しても、日付や税務署名が記載されていないリーフレットが交付されることになります。
これでは証拠にならないため、提出時に必ず交付を受け、紛失しないようにしてください。
②メモ欄がついているので、どのような書類を提出したかをご自身で記載しておきましょう。
申告書だけではなく、届出書も記載するようにしてください。
例えば「青色申告承認申請書」は提出期限に間に合ってなければ青色申告にできないことになります。
申告書はe-taxで提出したけど、届け出は紙で提出する人は気を付けてください。
(2)収受印がない申告書を金融機関に提出してよいの?
融資を受ける際や、融資を受けた後は、金融機関に確定申告書を提出しなければなりません。
収受印がない申告書を金融機関に提出しても受け取ってもらえるのかと不安に思うかもしれません。
国税庁HPを要約すると次のようになります。
『国税当局から、金融機関などに対して事前に説明を行い、「令和7年1月以降は、各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めない」ことを徹底するようお願いしてきたところです。
仮に、令和7年1月以降においても、収受日付印の押なつされた控えの提出を求める各種機関を把握した場合には、国税当局から個別に説明を行う予定です。』
収受印がなくても受け取ってもらえるとのことです。
しかし、金融機関からすると、正しい申告内容かどうかが判別つきにくくなります。
(仮審査でも)納税証明書を同時に提出させるなど、追加で資料が求められる可能性が考えられます。
電子申告で提出した申告書であれば、「提出されている」ことの証明は容易です。
今後は、電子申告で申告書を提出した方が、金融機関に対しては印象が良くなるかもしれません。
3.住宅ローン控除の手続き
令和6年分の確定申告から住宅ローン控除の手続きに一部で変更があります。
今までは、金融機関から「控除証明書」の交付を受けて、確定申告書に添付して住宅ローン控除の適用を受けられました。
令和5年1月以降に居住開始した人に対して、令和6年分から「控除証明書」を金融機関は交付しないことになっています(経過措置で交付を継続している金融機関はあります)。
金融機関は税務署にローン情報の調書を提出。
納税者は【事前に】税務署にローン残高情報を取得(マイナポータル経由)して、確定申告をする必要があります。
金融機関は税務署にローン情報の調書を提出
現時点で「調書方式」に対応している金融機関は限られていますが、今後、拡大していくことが見込まれます。
これはマイナポータルでの利便性の向上や、納税者や税務署の手続きを簡便にする目的で令和4年の税制改正で変更されました。
金融機関から直接税務署に情報が提供されるため、納税者が虚偽の情報で申告することが困難になります。
令和4年は、住宅ローンを不正に利用して不動産投資をするケースが多発していると問題になった年です。
このような不正をいち早く発見できるようにする意図があるかもしれません。
確定申告書の様式は毎年のように変更があります。
記載に戸惑わないように確認してください。
ご参考になれば幸いです。
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[[(出典等)>https://www.kenbiya.com/ar/cl/zei/125.html]]
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