源泉所得税にかかる不納付加算税と延滞税...

源泉所得税にかかる不納付加算税と延滞税

給料に対する納期と源泉徴収税の納期の関係

給料の支払いを受ける人の人数が常時10人以上の会社は給与の支払日の翌月の10日に納付する。
それに対し、源泉所得税の納付を7月10日と1月10日(又は1月20日)の年2回とすることができます。これを納期の特例と言います。
あまり納期限に遅れることを前提として考えるべきではないのかもしれませんが、「うっかり納付を忘れてしまった。」といった場合の税金について次のとおりご承知置き下さい。

納期限に遅れに伴う不納付加算税と延滞税

源泉所得税の納期限に遅れてしまうと、期限に遅れただけでかかってしまう①不納付加算税10%(自主納付の場合には5%)と、延滞期間の増加によって増額される②延滞税(納期限の翌日から2月間は4.3%、それ以降は14.6%)が原則としてかかります。

このうち①不納付加算税は、例えば納期限後に自ら気づいて自主納付する場合は、算出された税額が5,000円未満であれば全額切捨てとなりますので、源泉所得税額が10万円未満であればかからないこととなります。(自主納付の場合5%だから)

しかし、②延滞税の場合は、源泉所得税の納付額が1万円未満の端数があれば切り捨てますが、1万円以上であればかかります。実際の計算方法は、次のとおりです。

計算方法

<上記の図にある連帯税(注3)について


(参考) 還付加算金の割合は、延滞税の割合(年4.3%部分)と同様の割合が適用されます。(国税庁ホームページより抜粋)

実際の計算例

≪計算例≫それでは、3,000,000円の納税額で平成23年7月11日(10日が日曜日)が納期限。国税局から納税の有無を指摘され、うっかり忘れてしまっていて同年10月11日に納めたことによる①不納付加算税と②延滞税はいくらになるのでしょうか?

①不納付加算税 : 3,000,000円×10% = 300,000円

②延 滞 税Ⅰ : (3,000,000円×4.3%×62日) ÷ 365日 = 21,912円

③延 滞 税Ⅱ : (3,000,000円×14.6%×30日) ÷ 365日 = 36,000円

よって、++357,900円(100円未満切捨て)となります。

納期の特例は、その前の納期限に滞納があった場合などに不適用になる場合があり、あまり納税姿勢の良くない方などは、納期の特例が不適用になりますのでご注意ください。


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Last-modified: 2024-04-09 (火) 10:19:45