名称 | 説明 |
| 日本の税金の種類一覧をまとめてみました。 |
| 国税 |
| 直接税 |
1 | 所得税 | 所得に対して課せられる税金です。 |
2 | 復興特別所得税 | 平成23年12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」 により設立された個人にかかる税金で、平成25年から平成49年の基準所得税額の2.1%が復興特別所得税となります。 |
3 | 法人税 | 法人の所得に対して課せられる税金で、所得税の一種です。 |
4 | 復興特別法人税 | 平成23年12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」 により設立された法人にかかる税金です。 |
5 | 相続税 | 人の死亡に基因する財産の移転に着目して課される税金です。 |
6 | 贈与税 | 相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる税金です。 |
7 | 地価税 | 一定の土地等を所持する個人法人に課せられる税金です。 |
| 間接税 |
8 | 消費税 | 物品/サービスの消費に対して課せられる税金です。 |
9 | 酒税 | 酒類に対して課せられる税金です。酒類とは1%以上アルコール分を含む飲用できるものです。または、薄めたり溶解して1%以上アルコールを含む飲用とすることが出来るものです。 |
10 | たばこ税 | 製造たばこに対して課せられる税金です。 |
11 | たばこ特別税 | 特別措置に関する法律により定められた、製造タバコに対して課せられる税金です。 |
12 | 揮発油税 | 製造所から移出される場合、または保税地域から引き取られる揮発油に対して課せられる税金です。 |
13 | 地方道路税 | 国が地方自治体に対し道路建設の財源を譲与することを目的に、揮発油に課せられる税金です。 |
14 | 航空機燃料税 | 航空機の所有者又は使用者に対して課せられる税金です。 |
15 | 石油ガス税 | 石油ガスに対して課せられる税金です。 |
16 | 石油石炭税 | 原油及び輸入石油製品またはガス状炭化水素(石油ガス/LPG及び天然ガス/LNGなど)並びに石炭に対して課される税金です。 |
17 | 自動車重量税 | 検査自動車及び届出軽自動車に対して課される税金です。 |
18 | 印紙税 | 課税物件に該当する定められた文書に対して課される税金です。 |
19 | 登録免許税 | 登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる税金です。 |
20 | 電源開発促進税 | 発電施設の設置促進、運転の円滑化、利用促進、安全確保、電気の供給の円滑化などを目的に、一般電気事業者の販売電気に課す税金です。 |
21 | とん税 | 外国貿易船の開港への入港に対して課される税金です。 |
22 | 特別とん税 | 外国貿易船の開港への入港に対して課される税金です。 |
23 | 関税 | 輸入貨物に対して課される税金です。 |
| 地方譲与税関係 |
24 | 所得譲与税 | 国税である所得税の収入のうち一部を地方に譲るものです。 |
25 | 地方道路譲与税 | 地方道路税法の規定による地方道路税の収入額に相当する額とし、都道府県及び市町村に対して譲与するものとする。 |
26 | 石油ガス譲与税 | 石油ガス税法の規定による石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額とし、都道府県及び道路法第七条第三項に規定する指定市に対して譲与するものです。 |
27 | 航空機燃料譲与税 | 、航空機燃料税法の規定による航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額とし、空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与するものです。 |
28 | 自動車重量譲与税 | 自動車重量税法の規定による自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額とし、市町村に対して譲与するものです。 |
29 | 特別とん譲与税 | 特別とん税法の規定による特別とん税の収入額に相当する額とし、同法第二条 の開港に係る港湾施設が設置されている市町村で総務大臣が指定するものに対して譲与するものとする。 |
| 廃止された税金 |
| 物品税 | 1989年に廃止。物品税は物品特別税が前身となった税金で、宝石、毛皮、電化製品、乗用車など贅沢品とされていた物に対してかけられていた税金です。1989年に導入された一般消費税に伴い廃止となります。 |
| 取引所税 | 1999年廃止。取引所税は、取引所税法に基づき作られ、先物取引やオプション取引等の利益に生じてかけられていた税金です。 |
| 有価証券取引税 | 1999年廃止。有価証券取引税とは、有価証券取引税法に基づいたもので、株券、債権、小切手などの有価証券の譲渡に際してかけられていた税金です。 なお、有価証券取引税は有価証券の譲渡自体にかけられ、譲渡時の利益の有無は関係有りませんでした。 |
| 法人臨時特別税 | 法人臨時特別税は、1990年に発生した湾岸戦争後の平和回復活動の支援のために、 1991年4月1日から1992年3月31日までの期間に臨時に課せられた税金です。 |
| 法人特別税 | 法人特別税は、1990年に発生した湾岸戦争後の平和回復活動の支援のために、 1991年4月1日から1992年3月31日までの期間に臨時に課せられた税金です。 |
| 石油臨時特別税 | 石油臨時特別税は、1990年に発生した湾岸戦争後の平和回復活動の支援のために、 1991年4月1日から1992年3月31日までの期間に臨時に課せられた税金です。 |
| 都道府県税(地方税) |
| 普通税 |
30 | 道府県民税 | 事務所又は事業所の所在する法人及び居住する個人に対して課される税金です。 |
31 | 事業税 | 法人の行う事業及び個人の行う一定の事業に対して課せられる税金です。 |
32 | 地方消費税 | 商品の売上げやサービスの提供などに対して課される税金です。 |
33 | 不動産取得税 | 不動産の取得に対して課される税金です。 |
34 | ゴルフ場利用税 | ゴルフ場の利用について課される税金です。 |
35 | 道府県たばこ税 | 地方税法に基づき、たばこ卸売販売業者等に課せられる税金です。 |
36 | 自動車税 | 自動車の所有者に対して課せられる税金です。 |
37 | 鉱区税 | 鉱区の鉱業権者に対して課せられる税金です。 |
38 | 固定資産税 | 保有する固定資産について課せられる税金です。 |
39 | 法定外普通税 | 地方税法に定めのある以外の税目の地方税です。 |
| 都道府県税の普通税で廃止された税金 |
| 入場税 | 1989年廃止。 |
| | 入場税とは、第一種の施設(映画館、競馬場、演芸場、劇場)、第二種の施設(展覧会場、遊園地)等の 入場料金に課せられていた税金です。 |
| | 地方税に移行する以前には国税として徴収されていた期間もあります。 |
| 遊興飲食税 | 1961年廃止。飲食店での飲食や遊興に課せられていた税金で、1961年に廃止され料理飲食等消費税へと改称されました。 |
| 料理飲食等消費税 | 1989年廃止。 |
| | 飲食店での飲食や遊興に課せられていた税金で、1989年に廃止され特別地方消費税へと改称されました。 |
| 特別地方消費税 | 2000年廃止。 |
| | 飲食店での飲食や遊興に課せられていた税金で、消費税導入後の1989年に廃止されました。 |
| 狩猟者税 | 狩猟者税は罠や網、銃器により狩猟を行う者へ課せられていた税金です。 |
| | 1963年廃止され、狩猟者登録税へと改称されました。 |
| 狩猟者登録税 | 狩猟者登録税は罠や網、銃器により狩猟を行う者へ課せられていた税金です。 |
| | 2004年に廃止され、狩猟者税へと移行しました。 |
| 目的税 |
40 | 自動車取得税 | 取得価格が50万円を超える自動車の購入に対して課される税金です。 |
41 | 軽油引取税 | 特約業者又は元売業者からの軽油の引取りのうち軽油の現実の納入を伴うものに対し課される税金です。 |
42 | 狩猟税 | 狩猟者の登録を受ける者に対し課せられる税金です。 |
43 | 法定外目的税 | 地方税法に定めのある以外の税目の地方税です。 |
| 都道府県税の目的税廃止された税金です。 |
| 入猟税 | 2004年に廃止。 |
| | 狩猟者の登録を受ける者に対し各都道府県の収入証紙により納める税金で、 鳥獣の保護と狩猟に関する行政の事務処理等に要する費用に充てる目的がありました。 |
| 市町村税(地方税) |
| 普通税 |
44 | 市町村民税 | 該当する自治体に住所または居所を置く個人や法人、または家屋敷や事務所を置くも該当する自治体に居住していない個人に課せられる税金です。 |
45 | 固定資産税 | 保有する固定資産について課せられる税金です。 |
46 | 軽自動車税 | 軽自動車等に対し、その年の4月1日現在の所有者に課せられる税金です。 |
47 | 市町村たばこ税 | 地方税法に基づき、たばこ卸売販売業者等に課せられる税金です。 |
48 | 鉱産税 | 鉱物の価格を課税標準として、鉱業者に対して課せられる税金です。 |
49 | 特別土地保有税 | 土地の所有、取得に対して、所有者又は取得者に課せられる税金です。 |
50 | 法定外普通税 | 地方税法に定めのある以外の税目の地方税です。 |
| 市町村税の普通税で廃止された税金 |
| 電気税 | 1974年に電気ガス税から分離して作られた税金で、1989年廃止されました。 |
| ガス税 | 1974年に電気ガス税から分離して作られた税金で、1989年廃止されました。 |
| 木材引取税 | 木材の取引の際に課せられる税金で、消費税導入の1989年に廃止されました。 |
| 目的税 |
51 | 入湯税 | 鉱泉浴場での入湯客に課せられる税金です。 |
52 | 事業所税 | 都市環境の整備及び、改善に関する事業に要する費用に充てることを目的として課す税金です。 |
53 | 都市計画税 | 都市計画区域内の土地/建物に課せられる税金です。 |
54 | 水利地益税 | 水利事業によって特に利益を受ける土地又は家屋に対し課す税金です。 |
55 | 共同施設税 | 共同施設の維持管理費用に当てるために課される税金です。 |
56 | 宅地開発税 | 市街化区域のうち公共施設の整備が必要とされる地域内で宅地開発を行うものに課される税金です。 |
57 | 国民健康保険税 | 被保険者の属する世帯の世帯主に対し課する税金です。 |
| 法定外目的税 | 地方税法に定めのある以外の税目の地方税です。 |
| 法定外税 |
| 法定外普通税 |
58 | 石油価格調整税 | 沖縄県の沖縄県石油価格調整税条により適応される税金で、 離島等において石油製品の価格を安定させる目的があります。 |
| | 石油価格調整税は元売業者が納め、2012年時点で揮発油1リットルに対して1.5円となっています。 |
59 | 核燃料税 | 福井県、福島県、愛媛県、佐賀県、島根県、静岡県、鹿児島県、宮城県、新潟県、北海道、石川県の条例において定められている税金で、 原子力発電所で利用する核燃料に対して原子炉の設置者に課せられる税金です。 |
60 | 核燃料等取扱税 | 茨城県の条例で定められている税金で、核燃料の再処理事業の際に利用する核燃料に対して課せられる税金です。 |
61 | 核燃料物質等取扱税 | 青森県の条例で定められている税金で、、核燃料の再処理事業の際に利用する核燃料に対して課せられる税金です。 |
62 | 臨時特例企業税 | 神奈川県の条例で定められている税金で、法人課税における負担の公平と税収の安定化を図るため、臨時的・特例的な措置として作られた税金です。 |
| | 平成21年3月31日以前に終了する事業年度分までの適用となるようです。 |
63 | 砂利採取税 | 京都府城陽市、神奈川県中井町、神奈川県山北町、千葉県君津市、千葉県富津市の条例で定められている税金で、 山砂利採取の際の公害対策や道路の整備等に利用する目的があります。 |
| | なお、京都府城陽市の砂利採取税は平成23年6月1日に法定外普通税から法定外目的税へ移行しています。 |
64 | 別荘等所有税 | 静岡県熱海市の条例で昭和51年から定められている税金で、熱海市内にある1万を超える別荘やリゾートマンションの ごみ処理・し尿処理・上下水道の整備・はしご車や救急車の整備などを目的しています。 |
| | 別荘等所有税は床延べ面積1平方メートルにつき650円となっています。 |
65 | 歴史と文化の環境税 | 福岡県太宰府市の条例で平成15年5月23日から施行されている税金で、観光資源等の保全と整備を目的に、 一時有料駐車場の利用者から一定の税金を徴収しています。 |
| | 金額は1回の駐車ごとに、原付自転車を含む二輪車は50円、乗用車は100円、マイクロバスは300円、大型バスは500円となっています。 |
66 | 使用済核燃料税 | 鹿児島県薩摩川内市の条例で定められている税金で、 発電用原子炉から取り出した使用済核燃料を、使用済核燃料貯蔵施設または再処理施設に搬出されるまでの間、貯蔵されているものについて課税されます。 |
| | 課税対象者は発電用原子炉の設置者で、金額は使用済核燃料1体当たり25万円となっています。 |
67 | 狭小住戸集合住宅税 | 別名ワンルームマンション税 |
| | 東京都豊島区の条例で定められている税金で、狭小な集合住宅(一戸の専用面積が30平方メートル未満)の建築を抑制し、良好な住宅供給の支援を目的としています。 |
| | 課税対象者は狭小住戸を含む集合住宅の建築等を行う建築主で、一戸辺り50万円となっています。 |
| 法定外普通税で廃止された税金 |
| 古都保存協力税 | 京都府京都市で1985年から1988年にかけて実施されていた法定外普通税で、 文化財を保護する目的で対象となる寺社への入場の際に、大人50円、子供30円を徴収していました。 |
| 法定外目的税 |
68 | 産業廃棄物税 | 三重県、鳥取県、岡山県、広島県、青森県、岩手県、秋田県、滋賀県、奈良県、新潟県、 山口県、宮城県、京都府、島根県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、鹿児島県、熊本県、 宮崎県、福島県、愛知県、沖縄県、北海道、 山形県、愛媛県の条例で定められている税金で、産業廃棄物の排出抑制や減量・リサイクルの向上を目的としています。 |
| | 金額は各都道府県により違いますが、概ね産業廃棄物1トン当たり、1000円となっています。 |
69 | 宿泊税 | 東京都の条例で平成14年10月1日から施行された税金で、国際都市東京の魅力を高めるとともに観光の振興を図ることを目的としています。 |
| | 課税対象者は東京都内のホテルまたは旅館の宿泊者で、宿泊料金1万円以上1万5千円未満が100円、1万5千円以上が200円となっています。 |
70 | 乗鞍環境保全税 | 岐阜県の条例で平成15年5月15日から施行された税金で、鞍地域の環境保全を目的とし、 乗鞍地域にバスやタクシーなどで向かい、乗鞍鶴ヶ池駐車場に駐車する場合に税金が課せられます。 |
| | 納税義務者は緊急車両を除く車のドライバーで、定員30人以上のバスで3000円、乗り合いバスで2000円、 定員11人以上29人以下の車両で1500円、定員10人以下の車両で300円となっています。 |
71 | 山砂利採取税 | 京都府城陽市の条例により定められている税金で、山砂利採取の際の公害対策や道路の整備等に利用する目的があります。 |
| | なお、京都府城陽市の砂利採取税は平成23年6月1日に法定外普通税から法定外目的税へ移行しています。 |
72 | 遊漁税 | 山梨県富士河口湖町、勝山村、足和田村の条例により定められている税金で、 ブラックバス釣りの人気が高まるにつれ違法駐車やゴミの投棄などが増えたことにより、駐車場や公衆トイレの整備、湖畔の清掃などの環境整備を目的としています。 |
| | 課税対象者は遊漁券を購入する中学税未満および障害者以外の釣り人で、1回につき200円となっています。 |
73 | 環境未来税 | 福岡県北九州市の条例により定められている税金で、廃棄物処理の適正化やエコタウン事業推進を目的としています。納税義務者は市長が許可した産業廃棄物の最終処分業者及び市内の自家処分事業者で、 金額は産業廃棄物1トン当たり1000円となっています。 |
74 | 使用済核燃料税 | 新潟県柏崎市の条例により平成15年9月30日から施行された税金です。課税対象者は原子炉設置者(東京電力株式会社)で、原子力発電所に保存している使用済み核燃料1キログラムに対し480円となっています。 |
75 | 環境協力税 | 沖縄県伊是名村、伊平屋村、渡嘉敷村の条例により施行された税金で、観光施設の維持管理や環境の美化等を目的に 島に入域する者から1回につき100円税の徴収を行います。 |
| 法定外目的税で廃止された税金 |
| 一般廃棄物埋立税 | 岐阜県多治見市で2001年から2006年にかけて施行されていた税金です。 |
| 地域コミュニティ税 | 宮崎県宮崎市で2009年から2011年にかけて施行されており、住民自治の財源として市民1人当たり年500円の金額となっていました。 |
| その他廃止となった税金 |
| 歓興税 | 飲食店などでの飲食、遊興に課された税金で大正時代に設立され、日中戦争時に国税に移行し、昭和15年に設立された遊興飲食税法へ移行しました。 |
| 遊興税 | 飲食店などでの飲食、遊興に課された税金で大正時代に設立され、日中戦争時に国税に移行し、昭和15年に設立された遊興飲食税法へ移行しました。 |
| 営業税 | 1878年に地方税規則により制定された地方税で、会社・卸売業、仲買商、小売商に課せられていた税金です。後の1896年に日露戦争後の財政膨張の対策として国税に移行されました。 |
| 雑種税 | 1878年に地方税規則により制定された地方税で、営業税に当てはまらない業種である、飲食業、サービス業、娯楽業などに課せられていた税金です。 |
| 営業収益税 | 1926年の営業収益税法により制定された税金で、営業税を改定したものとなっています。 |
| 教育税 | 日本復帰前の沖縄で、各教育行政の経費をまかなうために課せられた税金です。 |
| 娯楽施設利用税 | 昭和25年の地方税法に基づき、第三種の施設である「パチンコ」「ゴルフ場」「マージャン店」などの娯楽施設利用に 対して地方税として課せられていた税金です。なお、第一種と第二種の施設には国税として入場税がかけられていました。 |
| 醤油税 | 1885年(明治18年)から1925年(大正14年)にかけて、醤油の醸造業者に対して課せられていた国税です。 |
| 政府税 | アメリカ合衆国による沖縄統治の琉球政府により沖縄人に対して課せられていた税金の総称です。 |
| 戦時利得税 | 1918年の戦時利得税法に基づいて課された国税で、第一次世界大戦の戦費をまかなうために第一次世界大戦で莫大な富を築いた 成金と呼ばれる裕福な者からの税金の徴収を目的としていました。戦時利得税は第一次世界大戦終結の1919年に廃止されました。 |
| トランプ類税 | 1957年にトランプ類税法の制定により導入された税金で、 トランプ、花札、麻雀杯などのギャンブル性の高いカードゲームなどに課せられた税金です。 |
| 売薬税 | 明治10年に制定され、大正15年に廃止された税金で、薬の売買に課せられていました。 |
| 非常特別税 | 非常特別税とは、1904年と1905年に臨時で行われた増税で、日露戦争時の戦費調達を目的としていました。 |
| 北支事件特別税 | 北支事件特別税とは、1937年(昭和12年)に日中戦争の戦費調達を目的として臨時に課せられた税金です。 |
| 臨時利得税 | 1935年(昭和10年)に臨時利得税法により設立された税金で、1946年(昭和21年)に廃止されました。臨時利得税は赤字であった日本政府が、利益を上げていた軍需産業や輸出企業から税収を得る目的がありました。 |
| その他 | セメント税、と畜税、煙草税、家屋税、家屋税付加税、荷車税、金庫税、外貨債特別税、還付税、軌道税、漁業権税、犬税、公債及び社債利子税、広告税、鉱業税、国税附加税、砂糖消費税、再評価税、使用人税、資本利子税、自転車税、写真撮影税、取引所営業税、舟税、清涼飲料税、扇風機税、船舶税、船舶付加税、増加所得税、地租、通行税、電柱税、電話加入権税、電話税、特別地税、南洋群島臨時通行税、馬券税、配当利子特別税、非戦災者特別税、美容整形税、富裕税、法人資本税、有価証券移転税、利益配当税、麦粉税 |