源泉徴収事務
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所得税額及び住民税額の計算
退職所得に係る所得税は次の手順で計算します。
「退職所得の受給に関する申告書」の提出の有無 |
提出なし |
20%の税率で徴収します |
|
提出あり |
同年中に他者(社)からの退職手当の支給なし |
通常の手順で計算します |
同年中に他者(社)からの退職手当の支給あり |
退職手当を合算した上で所得税額を計算し、既に源泉徴収された額を控除します |
1.通常の場合の所得税額の計算
退職所得にかかる所得税は
(退職手当の額-退職所得控除額)×
1/2 ×
税率-(税額調整額=税額調整のための控除額) |
で求めます。ただし、役員退職金で役員としての勤続年数が5年以下の場合は、「×1/2」
は適用されません。
退職所得控除額
勤 続 年 数 |
退 職 所 得 控 除 額 |
勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げます。また、事業所の「退職給与規程」の定め等とは無関係に、就職年月日から退職年月日までの期間を計算します。
障害退職の場合は、左で求めた金額に100万円を加算します。 |
2年以下 |
80万円 |
2年超20年以下 |
40万円×勤続年数 |
20年超 |
800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
退職所得の源泉徴収税額の計算式 (平成25年以降分 単位:円)
課税退職所得金額(A) |
税率(B) |
税額調整額(C) |
所得税額=A×B-C |
復興特別所得税額 |
超
|
以下
|
|
1,950,000 |
5% |
- |
A×5% |
平成25年~平成49年の間は、復興特別所得税が併せて課税されますので、合計の徴収税額は
左の額×1.021(1円未満切捨て)
になります。 |
1,950,000 |
3,300,000 |
10% |
97,500 |
A×10%-97,500 |
3,300,000 |
6,950,000 |
20% |
427,500 |
A×20%-427,500 |
6,950,000 |
9,000,000 |
23% |
636,000 |
A×23%-636,000 |
9,000,000 |
18,000,000 |
33% |
1,536,000 |
A×33%-1,536,000 |
18,000,000 |
|
40% |
2,796,000 |
A×40%-2,796,000 |
〔例:勤続年数23年5ケ月、退職金
1800万円、申告書の提出ありの場合〕
退職所得控除額 |
800万円+70万円×4年=1080万円 |
源泉徴収税額 |
課税退職所得金額=(1800-1080)×
1/2 = 360万円
税額=(3,600,000×20%-427,500)×1.021=298,642円 |
2.同年中に他者(社)からも退職手当の支給を受けている場合
〔例〕
1 |
勤 続 期 間 |
勤続年数 |
退 職 手 当 |
源泉徴収税額 |
A社 |
昭和63年4月1日~平成25年7月31日 |
25年4ケ月 |
4500万円 |
3,957,396円 |
B社 |
平成12年10月1日~平成25年9月30日 |
13年0ケ月 |
2000万円 |
- |
① |
退職手当の合計額
⇒ 4500+2000=6500万円 |
② |
A社とB社の重複しない通算の勤続年数
⇒
勤続期間が昭和63年4月1日~平成25年9月30日の25年6ケ月ですから、通算の勤続年数は26年。 |
③ |
②の条件の場合の源泉徴収税額の計算
退職所得控除額 |
800万円+70万円
× 6年=1220万円 |
源泉徴収税額 |
課税退職所得金額=(6500-1220)×
1/2 = 2640万円
税額=(26,400,000×40%-2,796,000)×1.021=7,927,044円 |
|
④ |
B社で徴収すべき源泉徴収税額
⇒ 7,927,044-3,957,396=3,969,648円 |
3.その他特殊な場合
…
次のような場合には、勤続年数・退職所得控除額の計算が通常の場合と異なりますから、税務署などへ問い合わせてください。
4.退職所得に係る住民税
給与から徴収する住民税額とは異なり、所得税同様支払時に税額を確定して徴収します。計算手順は次の通りです。
退職手当等の金額-退職所得控除額 |
左の金額を、特別徴収税額表に当てはめる |
所得税の場合と異なり、(退職手当の額-退職所得控除額)を
1/2
にはしません。また、地方税ですから税額表は市町村ごとに異なります(「住民税特別徴収の手引」でご確認ください)。
■
徴収した税額の納付等
1.源泉徴収票・特別徴収票
退職後1月以内に「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を作成して本人に交付します。また、法人の役員については「退職所得の源泉徴収票」を税務署に、「退職所得の特別徴収票」を市町村に提出します。
なお、「退職所得の源泉徴収票」と「退職所得の特別徴収票」は1枚で両者を兼ねています。また、現在の住所地と1月1日現在の住所地が異なる場合は、1月1日現在の住所地のある市町村に提出します。
平成 年分 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 |
支払いを受ける者
|
住所又は居所 |
|
年1月1日の住所 |
|
氏 名 |
|
区 分 |
支
払 金 額 |
源泉徴収税額 |
特 別 徴 収 税 額 |
市町村民税 |
道府県民税 |
※1 |
|
|
|
|
※2 |
|
|
|
|
※3 |
|
|
|
|
退職所得控除額 |
勤続年数 |
就職年月日 |
退職年月日 |
万円 |
年 |
年 月 日 |
年
月 日 |
摘要
|
支払者 |
住所(居所)又は所在地 |
|
氏名又は名称
|
|
※1~※3欄には、適用される法律(所得税法・地方税法)が第何条かが記載されていますが、次の区分になっています。
① |
「退職所得の受給に関する申告書」の提出があり、その年中に支払済みの他の退職手当がない場合 |
② |
「退職所得の受給に関する申告書」の提出があり、その年中に支払済みの他の退職手当がある場合 |
③ |
「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合 |
2.徴収税額の納付
|
使用する納付書 |
納付の期日 |
所得税額 |
給与・賞与と同じ納付書 |
給与・賞与に同じ |
住民税額 |
給与と同じ納付書(納入書) |
給与に同じ |
|
■
【報酬・料金の源泉徴収】
税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士等に仕事を依頼してその報酬を支払うときには、所得税を源泉徴収して報酬の支払者の方から徴収した所得税を納付しなければなりません。また、保険会社等が外交員に対して支払う報酬も同様です。
例えば司法書士さんに、定款の変更登記等を依頼した場合には、次のような請求書を受け取ることになります。
請 求 書 |
様 |
|
|
区 分 |
種 別 |
報 酬 額 |
登録免許税又は印紙税等 |
:
:
: |
|
:
:
: |
:
:
|
小 計 |
|
100,000 |
6,000 |
: |
|
: |
|
合 計 |
|
100,000 |
6,000 |
源泉所得税及び 復興特別所得税 |
|
9,189 |
|
差引受領額 |
|
96,811 |
|
請求額の
96,811円を支払った場合には、次の処理が必要です。給与・賞与の支払時と同様、源泉所得税の
9,189円が納付時まで預り金になります。
|
支払手数料
租税公課 |
100,000
6,000 |
|
現金預金
預り所得税 |
96,811
9,189 |
「○○士」と付く専門家の報酬支払時には、概ね10%の税率で源泉徴収する(同一人に対する1回の支払金額が100万円を超える場合は、超える部分は20%)となっていますが、司法書士の場合は(報酬額-10,000円)×10%であったり、「○○士」と付いていても、源泉徴収の対象でない場合もあります。請求書で確認するのが一番確実な方法でしょう。なお、平成25年~平成49年の間に生じるものについては、復興特別所得税も併せて源泉徴収する必要があります。
源泉徴収した(預り)所得税は、給与・賞与と同じ納付書にその明細を記載して納付します。納期限も給与・賞与と同です。
「報酬・料金・契約金の支払調書」を2部作成し、1部は業務を依頼した「○○士」さんへ送り、1部は他の法定調書とともに税務署に提出します(翌年の1月末まで)。「○○士」さんへ送るのは、「○○士」さんの確定申告に必要なためです。
|
【配当金の源泉徴収】
株式会社の株主・有限会社などの社員(出資者)に配当金を支払った時には、20%の税率で所得税を源泉徴収しなければなりません (平成25年3月31日まで、上場株式等については所得税7%、地方税3%
… 次項参照)。また、平成25年~平成49年の間の配当金には、所得税額の2.1%の税率で復興特別所得税を合わせて徴収する必要があります。
配当明細書に決まった形はありませんが、次の項目等を記載すればよいでしょう。
|
●
株主(社員)の氏名・住所、持株(口)数
●
配当計算期間、配当金の支払日、1株(口)当たりの配当金の額、配当金の額、所得税額 |
K株式会社では、第△期に
300万円の配当を実施しました。
|
株主配当金
|
3,000,000
|
|
現金預金
預り所得税等 |
2,387,400
612,600 |
源泉徴収した(預り)所得税は、納付書(「配当等の所得税徴収高計算書」=通称マル配
)にその明細を記載して納付します。納期限は配当実施日の翌月10日です。
支払確定日から1月以内に「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」を作成して税務署に提出します。この調書は株主(社員)ごとに作成しますが、1回の配当の支払金額が10万円以下(配当計算期間が1年未満の場合は5万円以下)の人については、提出不要です。
支払を受ける者 |
住所(居所)又は所在地 |
○○市△△町5番地 |
氏名又は名称 |
鈴木 太郎 |
株式の数又は出資若しくは基金の口数 |
配当等の金額 |
源泉徴収税額 |
種 類 |
旧株(出資、基金) |
新株(出資、基金) |
配当 |
100 |
|
125,000 |
25,525 |
事 業 年 度 |
支払確定又は支払年月日 |
1株又は出資1口当たりの配当(分配)金額 |
自 平成 25年
4月 1日
至 平成
26年 3月31日 |
平成
26年 5月30日 |
1,250円 |
摘要 |
支払者 |
所 在 地 |
○○市△△町1番地 |
名 称 |
K株式会社 |
なお、配当を受ける人で1回の配当の税込み受取り額が10万円(配当計算期間が1年未満の場合は5万円)を超える人については、確定申告が必要です。所得金額が高額(数千万円程度)でなければ、配当控除によって還付申告になる場合がほとんどです。
|
【源泉徴収された所得税の処理】
預貯金の利子・配当金等は源泉徴収された残額を受け取ります。例えば、普通預金の通帳に
「 リソク 1,200」 とあれば、税引後の額が 1,200円です。
|
普通預金
租税公課(所得税及び復興特別税)
租税公課(利子割)
|
1,200
230
75 |
|
受取利息
|
1,505
|
税率は以下のようになっています。
◆預貯金、公社債等
… 国税(所得税)15% 、 道府県民税(利子割)5%
◆配当金
|
|
平成15年3月31日まで |
平成15年4月1日以降 |
平成16年4月1日以降 |
平成26年4月1日以降 |
上場株式等 |
所得税20%
|
所得税10% |
所得税7%(国税)
配当割3%(地方税) |
所得税15%(国税)
配当割5%(地方税) |
|
その他 |
所得税20%
|
所得税20% |
所得税20% |
◆復興特別所得税
…
平成25年~平成49年の間に生じるものについては、所得税額の2.1%の税率で徴収されます。
◆所得税額と復興特別所得税額の按分計算
15%で所得税が課税される利子等の場合、復興特別所得税の税率は0.15
× 0.021 = 0.00315 (0.315%)
になります。法人税及び復興特別法人税の申告の際には、両者の按分計算が必要になります
(
利子割の税率は5%ですから、3者の合計税率は20.315%
)。
〔例〕
税引き後の利子の受取額が 1200円 であった場合。
|
税込み額 |
1200
÷ 0.79685 = 1505 |
端数切捨て |
天引き額は305円 |
|
所得税額及び復興特別所得税額 |
1505
× 0.15315 = 230 |
端数切捨て |
|
|
・復興特別所得税額 |
230
× 2.1 ÷ 102.1 = 5 |
四捨五入 |
按分計算は四捨五入 |
|
・所得税額 |
230
- 5 = 225 |
|
|
|
・利子割額 |
1505
× 0.05 = 75 |
端数切捨て |
|
|
税額の合計 |
305円 |
|
|
所得税額と復興特別所得税額が明示されていればそれに従って処理すればいいのですが、一括で記載されて入る場合や手取り額しか分からない場合は按分計算が必要です。国税庁の「記載の手引き」では先に復興特別所得税額を端数四捨五入で計算して、残額を所得税額とする方法が例示されていますが「合理的な方法」であればその他の処理方法でも構いません
( 手引きの但し書き )。
源泉徴収される所得税も利子割も個人にかかる税金で、法人には納税義務のない税金です。個人からは源泉徴収するが法人からは源泉徴収しない
… そんなことは、現実にはほとんど不可能です。そこで、法人税・法人住民税(道府県民税)の申告の際に、源泉徴収された所得税・利子割は、法人税額・住民税額から控除することになっています。
上の仕訳で、所得税と利子割を別記しているのは、法人税・道府県民税申告書作成の際にこの金額が必要になるからです。申告書の書き方について興味のある方は、それぞれ次を参照してください。
●法人税申告書別表6-1
●道府県民税申告書(利子割額の控除)
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著作:(有)協進会
( 2013 / 02 改定 ) |
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