平成27年01月01日 高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
提出していただく書類等
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払い戻しについて払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療月から3ヵ月以上かかります。払い戻しまで時間を要するため、医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付する「高額医療費貸付制度」もあります。詳しくは協会けんぽ支部までお問い合せください。
自己負担額は世帯で合算できます(世帯合算)世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。 ※ここで言う世帯とは、協会けんぽに加入している被保険者とその被扶養者です。 ただし、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のもの(下記の「合算対象のポイント」)に限られます。70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます。 合算対象のポイント70歳未満の方の場合は、受診者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額(1ヵ月)が21,000円以上のものを合算することができます。 自己負担額の基準
自己負担限度額とは自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。 70歳未満の方の区分高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成27年1月診療分より、70 歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に細分化されます。 平成26年12月診療分まで
注)「区分A」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分A」の該当となります。 平成27年1月診療分から
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
70歳以上75歳未満の方平成27年1月からも変更はありません
※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。 注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
高額の負担がすでに年3月以上ある場合の4月目以降(多数該当高額療養費) †高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられます。 ※多数該当は同一保険者での療養に適用されます。国民健康保険から協会けんぽに加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。 【例:70歳未満、「区分イ」の場合】 多数該当 |