消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続
概要
基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合の手続です。
[手続根拠]
消費税法第57条第1項第2号、消費税法施行規則第26条第1項第2号
[手続対象者]
基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる事業者
(注) この届出書を提出した場合であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者となります。
詳しくは「消費税法改正のお知らせ」(平成23年9月)をご覧ください。
[提出時期]
事由が生じた場合、速やかに
[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]
Adobe Readerのダウンロードページへ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書(PDFファイル/140KB)
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]