2.6.7.取締役の責任について
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***2.6.7.取締役の責任について [#c77e81e6]
取締役の責任について改正前は、
1.違法な利益の配当した場合
2.株主の権利の行使に関する利益供与をした場合
3.他の取締役に対し金銭の貸付をし未だ弁済のない場合
4.利益相反取引
について取締役の責任は無過失責任(過失がなくても当然に責...
ところが平成14年に導入された委員会設置会社では、上記...
このように取締役の会社に対する各種の責任について、委員...
1.違法な利益の配当した場合については、その職務を行う...
なお、支払い義務が生じる場合、分配可能額を超えて分配さ...
2.株主の権利の行使に関する利益供与をした場合の取締役...
改正後は、すべての会社の取締役の責任が、その職務を行う...
ただし、当該利益の供与を実際にした取締役は、当然のこと...
この責任は、総株主の同意がなければ免除できない。(会社...
3.他の取締役に対し金銭の貸付をし未だ弁済のない場合に...
4.利益相反取引については、一般の任務懈怠と同じに規定...
ただし、一般の任務懈怠と異なり、利益相反取引により会社...
推定が働くので、立証責任が転換される結果、任務を怠らなか...
なお、自己のために株式会社と直接利益相反取引をした取締...
過失責任になったことにより、改正前利益相反取引の取締役...
ただし、利益相反取引については、一般の任務懈怠と同じく...
改正前にあった、「任務懈怠行為が取締役会の決議に基づい...
取締役会を設置していない株式会社における取締役の任務懈...
取締役会を設置していない株式会社における利益相反取引及...
▲ 新会社法の改正ポイント
▲ 第2章 株式会社関係
▲ 2.6 取締役・取締役会
<
> 2.6.8.株主代表訴訟について
終了行:
***2.6.7.取締役の責任について [#c77e81e6]
取締役の責任について改正前は、
1.違法な利益の配当した場合
2.株主の権利の行使に関する利益供与をした場合
3.他の取締役に対し金銭の貸付をし未だ弁済のない場合
4.利益相反取引
について取締役の責任は無過失責任(過失がなくても当然に責...
ところが平成14年に導入された委員会設置会社では、上記...
このように取締役の会社に対する各種の責任について、委員...
1.違法な利益の配当した場合については、その職務を行う...
なお、支払い義務が生じる場合、分配可能額を超えて分配さ...
2.株主の権利の行使に関する利益供与をした場合の取締役...
改正後は、すべての会社の取締役の責任が、その職務を行う...
ただし、当該利益の供与を実際にした取締役は、当然のこと...
この責任は、総株主の同意がなければ免除できない。(会社...
3.他の取締役に対し金銭の貸付をし未だ弁済のない場合に...
4.利益相反取引については、一般の任務懈怠と同じに規定...
ただし、一般の任務懈怠と異なり、利益相反取引により会社...
推定が働くので、立証責任が転換される結果、任務を怠らなか...
なお、自己のために株式会社と直接利益相反取引をした取締...
過失責任になったことにより、改正前利益相反取引の取締役...
ただし、利益相反取引については、一般の任務懈怠と同じく...
改正前にあった、「任務懈怠行為が取締役会の決議に基づい...
取締役会を設置していない株式会社における取締役の任務懈...
取締役会を設置していない株式会社における利益相反取引及...
▲ 新会社法の改正ポイント
▲ 第2章 株式会社関係
▲ 2.6 取締役・取締役会
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> 2.6.8.株主代表訴訟について
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