2.7.5.委員会設置会社について
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2.7.5.委員会設置会社について
改正前は、大会社(みなし大会社を含む)でなければ、委員...
委員会設置会社は、業務執行は執行役が行い、執行役による...
したがって、委員会設置会社の取締役は、執行役の監督をす...
ところが、取締役は執行役と兼務でき(会社法402条6号...
取締役と支配人その他の使用人の兼務を認めた場合、執行役...
そこで、会社法では、委員会設置会社の取締役は、当該委員...
これに対して、執行役と支配人その他の使用人との兼務は禁...
委員会設置会社では、報酬委員会が執行役等の個人別の報酬...
一方、支配人その他の使用人の報酬は、執行役が定めること...
したがって、執行役が支配人その他の使用人を兼務する場合...
これでは、委員会設置会社の制度趣旨に反する面があるので...
したがって、報酬委員会は、支配人その他の使用人として受...
▲ 新会社法の改正ポイント
▲ 第2章 株式会社関係
▲ 2.7 その他の機関
< 2.7.4.支配人について
> 新会社法の改正ポイント
終了行:
2.7.5.委員会設置会社について
改正前は、大会社(みなし大会社を含む)でなければ、委員...
委員会設置会社は、業務執行は執行役が行い、執行役による...
したがって、委員会設置会社の取締役は、執行役の監督をす...
ところが、取締役は執行役と兼務でき(会社法402条6号...
取締役と支配人その他の使用人の兼務を認めた場合、執行役...
そこで、会社法では、委員会設置会社の取締役は、当該委員...
これに対して、執行役と支配人その他の使用人との兼務は禁...
委員会設置会社では、報酬委員会が執行役等の個人別の報酬...
一方、支配人その他の使用人の報酬は、執行役が定めること...
したがって、執行役が支配人その他の使用人を兼務する場合...
これでは、委員会設置会社の制度趣旨に反する面があるので...
したがって、報酬委員会は、支配人その他の使用人として受...
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▲ 第2章 株式会社関係
▲ 2.7 その他の機関
< 2.7.4.支配人について
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