利息の定め方
金銭消費貸借契約は、民法上、原則として無利息とされます。
しかし、当事者の合意により次の利率を上限として利息を定めることができます。
元本の額 | 利息の上限(年率) | 根拠法 |
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・10万円未満 | 20% | 利息制限法 第1条 |
・10万円以上100万円未満 | 18% |
・100万円以上 | 15% |
なお、参考ですが、貸金業者の貸金の上限利率は年20%とされます。
(出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項 ※いわゆる「出資法」です。)
また、消費貸借契約において、利息を払うことを定めたがその利率を定めなかった場合には、個人間の契約では年5%、商人間での契約では年6%の利息を請求することが法律上認められています。(民法第404条、商法第513、514条))これを法定利息といいます。
遅延損害金の定め方
遅延損害金とは、金銭の支払いを目的とする契約において、債務者に不履行があった場合に、債権者が請求できる賠償金(違約金)のことをいいます。
遅延損害金の支払いを定めていてもその利率を定めていない場合、債権者は、前記したように年5%または年6%の遅延損害金を債務者に請求することができます。
また、利息制限法により、次の利率まで定めることも認められています。
元本の額 | 利息の上限(年率) | 根拠法 |
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・10万円未満 | 29.2% | 利息制限法第4条 |
・10万円以上100万円未満 | 26.28% |
・100万円以上 | 21.9% |
・貸金業者の場合 | 20% | 利息制限法第7条 |