租税公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い 法人税法上では、租税公課については原則として損金の算入を認めている。 ただし、一定の租税公課については、別段の定めにより、損金の額に算入しないこととされている。 損金算入可 次のような租税公課は、原則として損金に算入できる。
利子税 利子税は、延長期間の利息に相当する金額なので損金に算入される。 地方税の納期限の延長に係る延滞金 地方税の納期限の延長に係る延滞金は、延長期間の利息に相当する金額なので損金に算入される。 事業税 事業税については、申告書を提出した日(支払日)において現金主義にて損金に算入されるので、前記確定分と当期中間分の事業税の納付額が損金に算入される。 社会保険料の延滞金 社会保険料の延滞金は損金算入が認められている。 親族の建物 親族の所有する建物に関する費用(水道光熱費、固定資産税、保険料など)は生計一(生計が同じか別か)、有償無償に関わらず、損金に算入できる。 損金不算入不可 法人税法においては、次に掲げる租税公課については、別段の定めにより、損金の額に算入しないこととされている。 なお、損金不算入の租税公課を損金経理(=確定した決算で費用または損失として経理し、損益計算書に計上する)した場合※には、法人税の確定申告で提出する別表四において、加算(留保または社外流出)による申告調整の対象となる。 ※具体的には、租税公課勘定を使用して処理をするなど。 確定申告―法人税申告書―別表四―「留保」 - 税金 確定申告―法人税申告書―別表四―社外流出 - 税金 1.所得課税の性格を有する租税公課
※均等割、法人税割、利子割のすべての種類について損金不算入。 2.延滞税や罰金など罰則的な性格を有する租税公課
罰金、科料、過料、交通反則金 法人が納付する罰金、科料、過料、交通反則金等も損金不算入となる。 罰金等を支払うことで法人所得が減少し、法人税の納付額が軽減されたのでは、罰金の効果が減殺されてしまうからである。 したがって、たとえば、駐車違反などの交通反則金も、罰金として損金不算入となる。 ただし、警察が駐車違反をした車をレッカー車で移動したために別途費用がかかった場合、その費用は罰金として課されたものではないので、損金に算入できる。 また、会社の業務に関連する交通事故に関連する罰金についても、駐車違反の場合と同様、租税公課などの勘定科目において処理をし、損金不算入となる。 3.税額控除されるもの
|