有給の買い上げについて

お疲れ様です。
営業所長である社員(給与は月給制)2名が退職することになりました。退職時の残っている有給残を買い上げて、退職金として支給することになりました。
1人は勤続3年未満で正規の退職金はなし。
もう1名は勤続3年以上で正規の退職金(外部委託し、日生から本人口座へ直接振込み)も支給となります。
①退職時の有給残を買上げて、退職金として支給しても問題ないのでしょうか?
②その場合の算定方法ですが:
2人とも全額固定給です。固定給÷30日=1日分の買取金額。でよろしいでしょうか?
また、固定給のなかに”みなし残業手当”5万が入っていますが、それを除外した計算方法のほうが適正でしょうか? (固定給-みなし残業手当)÷30日
ご指導頂ければ幸です。よろしくお願い申し上げます。

   ※さん 大阪府 人事BPOサービス 回答数:2件 カテゴリ:賃金 
   投稿日:2008/06/19 10:07 ID:QA-0012791 

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専門家・人事会員からの回答
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専門家より

   投稿日:2008/06/19 12:14 ID:QA-0012793 

服部 康一
オフィス代表

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お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

退職時に消滅する年次有給休暇の買い上げにつきましては、例外的に認められています。

その場合の賃金ですが、本来消滅し支払う義務の無い賃金ですので、金額も含め買い上げ内容につきましては本人と相談の上任意に決定することが出来ます。

従いまして、未消化分の年休分の賃金の場合、退職金に加算して支給しても差し支えございませんし、また本来の年休のように必ず全額支払わなければならないといった義務もございません。

しかしながら、資金的に問題が無いのであれば、気持ちよく退職してもらう為にも御社で通常の年休取得時における賃金と同じ金額を支払われるのが妥当というのが私共の見解です。

その際、通常の年休賃金(※所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の場合)の計算方法ですが、月給制の場合は「月の固定給÷当月の所定労働日数」で計算します。

尚、文中の「みなし残業手当」については、「○○時間分の時間外労働割増賃金」に当たる手当として明示されている場合ですと計算から除外しても差し支えないものといえるでしょう。

   投稿日:2008/06/19 12:14 相談者の評価:大変参考になった 

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専門家より

   投稿日:2008/06/19 13:47 ID:QA-0012796 

川勝 民雄
代表者

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有給の買上げに

■通常は、有給休暇を法定日数以上に与えている場合を除いて、有給の買上げは禁止されていますが、退職時に残っている有給休暇については、法定以内の付与分についても買上げは認められています。
■買上げられる休暇の賃金には、通常、労基法12の平均賃金(算定事由発生日以前3箇月間の賃金総額÷その期間の総日数)を適用します。但し、平均賃金を使用しないという当事者の合意も可能です。
■買上げられた有給休暇は、税法上も、一般の給与所得ではなく、退職所得としての課税計算方式が適用されます。
■みなし残業手当は、平均賃金を採用した場合は、不算入とできる賃金(① 臨時に支払われた賃金 ② 3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 ③ 通貨以外のもので支払われた賃金)に該当しないので、平均賃金に算入項目になります。


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Last-modified: 2024-04-09 (火) 10:19:36