お疲れ様です。 ※さん 大阪府 人事BPOサービス 回答数:2件 カテゴリ:賃金 投稿日:2008/06/19 10:07 ID:QA-0012791 この相談に関連するQ&A 定年退職時の退職金 退職日 退職日前の退職金一部(または全部)支払について 退職率 退職と有給消化 退職金について 64歳と65歳の失業給付金について 希望退職募集の場合の退職金 退職金の精算 定年退職の退職事由 専門家・人事会員からの回答 専門家より 投稿日:2008/06/19 12:14 ID:QA-0012793 服部 康一 この専門家の詳細情報 この専門家にお問合せをする ご利用頂き有難うございます。 退職時に消滅する年次有給休暇の買い上げにつきましては、例外的に認められています。 その場合の賃金ですが、本来消滅し支払う義務の無い賃金ですので、金額も含め買い上げ内容につきましては本人と相談の上任意に決定することが出来ます。 従いまして、未消化分の年休分の賃金の場合、退職金に加算して支給しても差し支えございませんし、また本来の年休のように必ず全額支払わなければならないといった義務もございません。 しかしながら、資金的に問題が無いのであれば、気持ちよく退職してもらう為にも御社で通常の年休取得時における賃金と同じ金額を支払われるのが妥当というのが私共の見解です。 その際、通常の年休賃金(※所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の場合)の計算方法ですが、月給制の場合は「月の固定給÷当月の所定労働日数」で計算します。 尚、文中の「みなし残業手当」については、「○○時間分の時間外労働割増賃金」に当たる手当として明示されている場合ですと計算から除外しても差し支えないものといえるでしょう。 投稿日:2008/06/19 12:14 相談者の評価:大変参考になった この回答は参考になった 投稿日:2008/06/19 13:47 ID:QA-0012796 川勝 民雄 この専門家の詳細情報 この専門家にお問合せをする ■通常は、有給休暇を法定日数以上に与えている場合を除いて、有給の買上げは禁止されていますが、退職時に残っている有給休暇については、法定以内の付与分についても買上げは認められています。 |